社会福祉協議会とは?

社会福祉協議会は、誰もが地域で安心・安全に暮らすことができる「支え合いのまちづくり」を進めるために、地域にお住まいのみなさまやボランティア・保健・福祉等の関係者、行政機関の協力を得ながら共に地域福祉を考え推進していく民間の福祉団体です(社会福祉法第109条)。
社会福祉協議会は、民間組織としての「自主性」と、広く住民のみなさまや社会福祉の関係者に支えられた「公共性」という2つの側面を合わせ持っています。
社会福祉協議会を省略して"社協(しゃきょう)"という場合もあります。
社会福祉協議会は、民間組織としての「自主性」と、広く住民のみなさまや社会福祉の関係者に支えられた「公共性」という2つの側面を合わせ持っています。
社会福祉協議会を省略して"社協(しゃきょう)"という場合もあります。
社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会の概要
名称 | 社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会 |
所在地 | 〒285-0013 千葉県佐倉市海隣寺町87 社会福祉センター2階 アクセスMAP |
法人認可 | 昭和43年7月10日 |
設立根拠 | 社会福祉法 第109条 |
役員・評議員 | 理事:6~8名・監事:2名/評議員:7~10名 |

昭和30年に、佐倉市社会福祉協議会が設立され、昭和43年に社会福祉法人としての認可を受けました。
当時は、募金活動や貧困者救済活動などが主な活動でしたが、昭和40年代~50年代は、ボランティアグループや福祉団体の育成および組織化の推進、支会(「地区社協」の前身)の組織化・活動の推進等に取り組んできました。
昭和60年には、佐倉市社会福祉センターを建設し、佐倉市社会福祉協議会の事務局として、また地域福祉の拠点として、その役割を果たすようになりました。
昭和60年には、佐倉市社会福祉センターを建設し、佐倉市社会福祉協議会の事務局として、また地域福祉の拠点として、その役割を果たすようになりました。
さらに、平成10年には佐倉市から委託を受けて西部地域福祉センターの運営を行い、平成12年からは南部地域福祉センター運営の委託も受け、佐倉市内3ヶ所に地域福祉推進拠点を設置することができました。(現在、西部地域福祉センターは佐倉市社会福祉協議会、南部地域福祉センターは社会福祉法人愛光がそれぞれ指定管理者として管理しています。)
近年では、障がい者自立支援事業、障がい者・高齢者の権利擁護を目的とした日常生活自立支援事業(旧称:地域福祉権利擁護事業)が相次いで制度化されたのを受け、これらの事業にも継続的に取り組んでいます。
近年では、障がい者自立支援事業、障がい者・高齢者の権利擁護を目的とした日常生活自立支援事業(旧称:地域福祉権利擁護事業)が相次いで制度化されたのを受け、これらの事業にも継続的に取り組んでいます。
社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会の基本理念
私たちは、「住民主体の原則」のもと、佐倉市民の権利を尊重し、支え合いの精神に基づいた福祉のまちづくりを推進します。また、関係機関と常に密接な連携を取り、すべての佐倉市民が最良の福祉サービスを受けられるよう日々努力し、誰もが安心して暮らせる地域づくりをめざします。
経営理念
- 佐倉市民の安心安全な暮らしを第一に考えます
- 住民参加と協働による活動を展開します
- 公私の福祉サービスと医療・防災など生活関連分野の活動が連携した総合的な支援体制を整備します
- 多様化する福祉ニーズに応じた先駆的な活動に取り組みます
組織運営方針
- 充分な福祉情報を提供し、開かれた社会福祉協議会をめざします
- 適切な事業評価を行い、効果的で自立した経営をめざします
- 法令を遵守し、信頼される社会福祉協議会をめざします
佐倉市社会福祉協議会の定款/組織図など
佐倉市社会福祉協議会 定款 ( 315KB) |
佐倉市社会福祉協議会 組織図 ( 408KB) |
佐倉市社会福祉協議会 理事・監事・評議員名簿 ( 137KB) |
佐倉市社会福祉協議会 役員及び評議員の報酬等支給基準 ( 228KB) |


