
日常生活自立支援事業は、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などで判断能力が不十分な方が、自分で選んだ福祉サービスを利用し、自立した地域生活を送れるよう支援をするサービスです。
福祉サービスを利用する際のさまざまな手続きや、生活に必要な利用料などの支払い手続き、日常的な預貯金の出し入れや書類の管理など、手続きや日常的な金銭管理を代行して、地域で安心して暮らすことができるようにお手伝いします。
この事業は、利用者本人との契約によりサービスの提供を行います。※ご利用には利用料がかかります。
福祉サービスを利用する際のさまざまな手続きや、生活に必要な利用料などの支払い手続き、日常的な預貯金の出し入れや書類の管理など、手続きや日常的な金銭管理を代行して、地域で安心して暮らすことができるようにお手伝いします。
この事業は、利用者本人との契約によりサービスの提供を行います。※ご利用には利用料がかかります。
判断能力が著しく低下、契約が結べない方は、成年後見制度を利用することによりサービスの提供が行われます。
日常生活自立支援事業 相談窓口
開催 | 毎週月~金曜日(祝日を除く) 8:30~17:00 | 相談方法 | 電話または来所 |
会場 | 相談員 | 本会職員 | |
電話番号 | TEL 043-484-0698 | 備考 | 12:00~13:00はお休み |
認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分でない方たちが、福祉サービスの利用やお金の支払い・財産の管理に不安を感じる場合や、身内や福祉関係者の方々でそのような方がいる場合にご相談ください。
主なサービス内容
※ご利用には利用料がかかります。
利用料金表はこちら ( 91KB) |

- 福祉サービスに関する情報提供・助言
- 福祉サービス利用手続き援助
- 福祉サービス苦情解決の手続き援助
- 日常生活に必要な事務手続き

- 日常生活に必要な預貯金の出し入れ
- 公共料金・医療費・税金などの支払い
- 年金・手当などの受領確認

- 大切な財産を金融機関の貸金庫でお預かりします
(預貯金通帳、年金証書、実印、銀行印、保険証書、不動産権利証書、契約書類など)
※宝石、貴金属類、骨董品、株件、有価証券などは、お預かりできません
法人後見事業
認知症、知的障がい、精神障がい等によって物事を判断する能力が十分でない方に対し、佐倉市社会福祉協議会が、法人として成年後見人となって、利用する方の判断能力を補い、安心して日常生活ができるよう支援を行い、法律的に本人の生活を守る事業を展開しています。
本会の独自事業として、平成26年度から、判断能力の不十分な高齢者、障がい者等の権利擁護を図るため、成年後見制度を活用し、財産管理や身上保護を中心とした日常生活支援を実施しています。
在宅で暮らす身寄りのない方の成年後見人になることで、ご本人に何かあった時に、どこへ連絡したら良いのか分からず心配されていたご近所の方が、とにかく市社協に連絡すれば必要な情報が得られると分かって安心していただけました。
近所の方と関係が築けたことで、様子を確認したい時など、ご近所の方に声をかけて見守ってもらうなどして、皆さんと一緒にご本人の生活を支えています。
本会の独自事業として、平成26年度から、判断能力の不十分な高齢者、障がい者等の権利擁護を図るため、成年後見制度を活用し、財産管理や身上保護を中心とした日常生活支援を実施しています。
在宅で暮らす身寄りのない方の成年後見人になることで、ご本人に何かあった時に、どこへ連絡したら良いのか分からず心配されていたご近所の方が、とにかく市社協に連絡すれば必要な情報が得られると分かって安心していただけました。
近所の方と関係が築けたことで、様子を確認したい時など、ご近所の方に声をかけて見守ってもらうなどして、皆さんと一緒にご本人の生活を支えています。
対象者は、
佐倉市に在住する者であって、原則として紛争性が無く、身上保護と日常的な金銭管理が中心の者で、次の各号に定めるいずれかの事由によります。
- 市長申立をする者で、他に適切な法定後見人が得られない者
- 生活保護世帯若しくは住民税非課税世帯など十分な資力がなく、他に適切な法定後見人が得られない者
- 日常生活自立支援事業の利用者で判断能力が低下した者
- 障がい等があり他に適切な法定後見人が受任することが困難で、長期的な支援が必要な者
成年後見制度

成年後見制度は認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な方の意思を尊重し、不当に財産侵害を受けたり契約や手続き等で不利な契約を結ばないように、法律面・生活面で支援し、その権利や財産を守ることを目的とした制度です。
認知症の親が悪徳商法の被害に遭わないか心配…など
認知症の親が悪徳商法の被害に遭わないか心配…など
エンディングノート

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