社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
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在宅福祉事業

 佐倉市社会福祉協議会では、次のような事業を展開し、在宅福祉サービス/高齢者福祉サービス等の充実促進をはかっています。

食事サービス

食事サービスのようす  ひとり暮らしの高齢者のお宅へ、月に1回手作りのお弁当をお届けするボランティア活動です。現在、佐倉市内では10のグループが各地域で活動しており、それぞれグループごとに、個性を活かした、季節感たっぷりのメニューで笑顔とともにお届けしています。


ふれあいいきいきサロン

ふれあいいきいきサロンのようす   ひとり暮らしや、家の中で過ごしがちな高齢者等と、地域住民が、自宅から歩いていける場所に気軽に集い、ふれあいを通して生きがいづくり・仲間づくりの輪を広げる活動です。
  現在は、地区社会福祉協議会やボランティアグループが市内各地域で行っており、サロンごとに思考をこらした様々なプログラムで、集まる方々から大人気です


声の広報等提供サービス

声の広報等提供サービス  視覚に障がいがある方への情報提供として、こうほう佐倉や県民だより等の広報紙や、生活に必要な情報を、音声や点字に変換して提供する活動です。
 現在は、ボランティアグループの「点訳サークル野菊の会」(点訳)と「佐倉市こおろぎの会」(音訳)が活動に携わっています。


外出支援サービス

外出支援サービス   身体の障がいや高齢により、ひとりで外出することが困難な方に、通院や買い物、イベント参加やお散歩など様々な外出のお手伝いをするボランティア活動です。
ご依頼の内容に応じて、ボランティアコーディネーターが活動していただけるボランティアさんをご紹介します。


車いすの貸出

 佐倉市社会福祉協議会の車いすを市内郵便局のご協力により、市内すべての郵便局で貸し出せるようになりました。
対  象 障がいや高齢などにより外出が困難な方(市内在住の方に限る)
貸出期間 最長1ヶ月間
用途 一時的に車いすが必要になったとき(例えば通院や結婚式に行くときなど)
※貸出の仕組みなどの詳細につきましては、下記までお問合せください。
お問合せ/お申込み先 ●西部地域福祉センター TEL.043-463-4167
 〒285-0843 佐倉市中志津2-32-4
 (西部保健福祉センター内)

車いすの貸出

移動サービス事業

移動サービス事業  移動サービスは、「誰でも、いつでもどこへでも出かけることができる社会」の実現を目指して、リフトやスロープなどを装備した車椅子のまま乗り込める車など(福祉車両)を使って、電車・バス・タクシーなど公共交通機関をひとりで利用することが困難な高齢の方や障がいを持った方(移動困難者)の外出を支援する会員制のサービスです。
 このサービスを利用する前に、事前の会員登録が必要となります。

 移動サービス事業は、サービスを利用する利用者【利用会員】、ボランティアで運転する運転者【協力会員】、活動趣旨に賛同し寄付援助する個人・法人【後援会員】の住民相互の支え合いに基づく在宅福祉事業です。
■ 移動サービス事業概要
■ 移動サービス事業パンフレット
①利用会員【メンバー】
【年会費】2,500円
次の要件に該当し、一人での外出が困難な方
  1. 身体障害者福祉法に規定する身体障害者
  2. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する知的障害者
  4. 介護保険法に規定する要介護認定を受けている者
  5. 介護保険法に規定する要支援認定を受けている者
  6. 介護保険法施行規則の厚生労働大臣が定める基準に該当する者
    (基本チェックリスト該当者)
  7. その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者
②協力会員【サポーター】
車を運転し必要な介助を行い、メンバーの外出を支える方
③後援会員【スポンサー】
【年会費】一口 1,000円
この事業の趣旨に賛同し、援助を行う個人・法人

移動サービス事業

【利用会員登録のながれ】
①サービス利用申請の相談(電話・事務所来所など)
訪問調査に伺う日時や簡単な利用目的・身体状況の確認
②訪問調査の実施
身体状況やこれまでの移動方法、利用目的などを確認
③訪問調査の内容に基づき、ケース会議の開催
移動困難性や介助の程度など利用会員として登録可能か検討
④検討会議での結果の連絡
ケース会議での審査結果を利用申請者に連絡
⑤利用会員登録関係書類の送付・書類の返送
利用会員登録申請書と身体状況のわかる書類の提出
⑥利用会員として登録

【利用会員登録後の利用方法】
  1. 原則として外出する1ヶ月前から利用日の3日前までが受付期間となりますので、期間内に利用の申込みをしてください。(利用日時/お迎え時間/目的場所など行程を連絡いただきます)
  2. 当日運転する運転手(サポーター)が決まると、事務所より連絡します。
  3. 運行利用日の3日前にも意向確認(3日前連絡)を事務所より連絡があります。
  4. 当日は、運転手(サポーター)の運転・介助により外出します。
  • サービスの利用は、1週間に2回までとなっています。
  • 佐倉市社会福祉協議会が所有する3台の福祉車輌を活用し運行しています。(車いすで乗車できる車輌2台、助手席が回転シートの車輌1台)
  • 運広範囲と利用時間
    発着地いずれかが佐倉市で、原則として佐倉市内及び隣接する市町村の範囲で年末・年始を除く午前8時30分から午後5時まで
その他、運行料金など、詳しい事業のお問合せは、お気軽にご相談ください。
お問合せ/お申込み先 佐倉市社会福祉協議会 移動サービス
TEL.043-484-4319(直通) FAX.043-486-2518



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